悪徳業者を利用しないために大切な事
1970年代から日本でも用いられるようになったファクタリングは、2000年代に入ると急速に利用が広まりました。同時期には政府からも「売掛債権担保融資保証制度」というファクタリングを推奨する制度が生まれ、たちまちファクタリングは一般的な資金調達方法になりました。
主に、経済活動が活発な関東を中心にファクタリング会社は多く存在します。ファクタリングは資金調達方法でありながらお金を貸し借りするわけではないので、業務を取り扱いやすいと言う性質も相まってファクタリング会社の成長を後押ししました。
しかし、同時にその性質を利用した"悪徳業者"もいくつか見受けられるようになりました。悪徳業者は資金繰りに困った企業にの弱みに漬け込み、債権を買い叩く卑劣な手段を平気で行います。そのような業者を利用しないためにも、契約の前には必ず「契約内容の確認」をする必要があるのです。
悪徳ファクタリング業者を見抜くポイント
契約書には、契約日、債権者、債務者、買取額、違約金などのファクタリング契約に関する基本的なことや、お金に関する個別な取り決めが記載されています。
中でも「償還請求権」や「ファクタリングの手数料」はトラブルが起こりやすく、悪徳業者なのかを見極める項目にもなりますので、しっかりと確認しておかなければいけません。
償還請求権の有無
償還請求権とは、ファクタリングの取引の要である"売掛金"の支払いが行われなかった際に、その損害をファクタリング利用企業に請求することのできる"ファクタリング会社側にある権利"になります。
よって「償還請求権あり」の契約を行なった場合は、損害発生時にファクタリング利用企業に出費が発生します。この取り決めが正確に行われないことはトラブルの原因となりますので、損害に対する請求権を放棄してもらいたい場合、あらかじめ「償還請求権なし」の契約であることを確認する必要があります。
手数料の割合
ファクタリングの手数料を分ける取引として"2社間ファクタリング"と"3社間ファクタリング"と言う2つの取引があり、その種類によって手数料が大きく変わります。
一般的に3社間ファクタリングでは手数料が安く、2社間ファクタリングでは手数料が高く設定されており、その差は最大で「20%以上」も開きがあると言われています。ご自身のファクタリングがどちらの種類に属するか、契約書で確認することで料金トラブルを防ぐ事ができるでしょう。
契約内容を確認し、悪徳業者を避ける
契約書はファクタリングにおけるお金の約束事が記されている大切な書類です。悪徳業者においては、口頭で聞いた内容と書面の契約内容が異なる場合も考えられます。契約の際は時間がかかっても"しっかり"と契約書を読み込み、違和感を感じたら契約内容について確実に話し合う事が納得のいく取引になるのではないでしょうか。