二重の債権譲渡は違法行為です。悪質利用者にならないためのポイントをチェックしましょう。

ファクタリング会社も恐怖する利用者による詐欺行為とそのリスク

悪質利用者になってしまう可能性

ファクタリングが一般的な資金調達になるにつれて、ファクタリング会社の母数も増加しました。それに伴い、不当な料金を巻き上げんとする"悪質業者"の出現も見受けられましたが、逆にファクタリング利用企業が"悪質な利用者"になってしまう危険性も懸念されています。

 

悪質利用者と認定される二重譲渡とは?

二重譲渡に注意

ファクタリングは、利用目的に応じて大きく分けて2種類の方法が選択できます。ファクタリング利用企業、ファクタリング会社、売掛金を発行した取引先の3社で行う安全性の高い"3社間ファクタリング"、そして売掛金を発行した取引先にファクタリングの事実が知られたくない場合に用いる"2社間ファクタリング"です。

 

一般的には3社間ファクタリングは債権回収に対しての安全性が高いとされており、手数料も低い割合に設定されています。逆に2社間ファクタリングは売掛金を発行した取引先を含めない分、手数料が高く、債権に対しての安全性も低くなっています。

 

そして2社間ファクタリングにおける安全性の隙を利用して"同時に2社以上で買取を行う"という信用に反する行為が「債権の二重譲渡」と言われる"利用者側"の違法行為です。

 

二重譲渡は違法行為

どちらかの会社、もしくはどちらの会社の手にも債権が行き渡らないという事態が起こり得る二重譲渡は「詐欺罪」に当てはまる立派な違法行為になります。酷い場合は三重やそれ以上の多重譲渡を引き起こしてる場合もあり、ファクタリング会社が強く警戒している行為になっています。

 

他にも利用者が引き起こす違法行為

二重譲渡はファクタリング会社にとって恐ろしい違法行為ですが、ファクタリング利用企業により起こる可能性のあるリスクは二重譲渡だけに留まりません。売掛金という目に見えない資産は、取り扱いに細心の注意を払う必要があります。

 

架空の債権でファクタリング

過去には「そもそも発生してない売掛金をファクタリングにより買い取らせていた」という事例もありました。普通だったらあり得ない状況ですが、ファクタリング利用会社が"取引先"と共謀してあたかも売掛金が発生しているかのように偽装するパターンが取られたこともある実例になっています。

 

債権の登記でリスクを回避できる

二重譲渡が行われると、買取を行なった際に発生する費用を回収する事ができないため、ファクタリング会社は"最も恐れるべきリスク"の1つであると考えています。

 

しかし、債権を「登記」することで、誰に所有権があるか"法的に主張する"ことができます。ファクタリング会社によっては2社間ファクタリングにおける登記を必須としている場合もありますので、違法行為は簡単に暴かれてしまうことでしょう。

 

違法行為ではリスクしか得られない

ファクタリングは利用企業側にも"悪質利用者"になってしまうリスクがあります。しかし、架空債権や二重譲渡はすぐに判明してしまうので、債権がない場合は違法行為に手を染めず、素直に他の手段で現金を借りることを検討してはいかがでしょうか。

 

ファクタリング手数料の二重提示についてはこちら
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